いじめ防止基本方針

更新日  令和5年2月3日

茅ヶ崎市いじめ防止対策調査会

 茅ヶ崎市教育委員会はこれまで、市内のいじめ事案やその対応について、保護者の方々 から様々なご相談・ご意見をいただいてまいりました。そのような中、「自分の子どもがいじめられたら/いじめたら、どのような対応をとるべきか教えてほしい」というご質問が多くありました。この資料は、そのようなご質問に 対する、茅ヶ崎市教育委員会としての参考資料となります。教育委員会や学校と足並みをそろえて、より早期 に、より適切ないじめ対応へとつなげられるものと考えています。

1 いじめ防止に係る基本的な考え方

いじめの認知

 われわれ教職員は、被害生徒から「心理的・物理的な攻撃を受けたことにより、
精神的な苦痛を感じた」と訴えがあったものすべてをいじめとして認知する。
 また、周囲の生徒や保護者から同様の情報提供があったものをいじめとして認知する。

本校職員のいじめに関する基本的な姿勢

  • 「いじめは今もどこかに潜在している」という認識を全職員が持ち続ける。
  • 「いじめは絶対に許さない」という姿勢を全職員で全校生徒に発信し続ける。
  • 「いじめを見逃さず、いじめに立ち向かう」意識を常に持ち続ける。
  • いじめに関する情報をリアルタイムで共有し、チームで対応する。
  • 家庭や地域、関係機関と連携を図り、複数の目で生徒を見守る体制を構築する。

いじめの禁止

本校生徒は、いじめを行ってはいけない。

学校および教職員の責務

 鶴が台中学校は、いじめが行われることなく、すべての生徒が安心して学習やその 他の活動に取組むことができるよう、保護者・地域・関係機関との連携を図りながら、 学校全体でいじめの防止と早期発見に努めるともに、いじめが疑われる場合には、迅速かつ適切に対処し、再発防止に取り組むものとする。

いじめ対応に係る職員の行動指針

  •  生徒に対し、日常的に「正義」を語り、教師の「正義感」を示すこと。
  • 生徒に対し、日常的にいじめの犯罪性や刑事責任等の者会に仕組みを伝えること。
  • 日常の中の「冷やかし・からかい」「悪口・陰口」等の事案を見逃さず、その行為 の是非を明確に伝え、適切に指導すること。
  • いじめの情報を入手した際は、関係生徒から迅速かつ適切に聞き取りを行い、事実確認を行うこと。また、入手した情報は、必ず記録しておくこと。
  • いじめ問題の対応にあたっては、複数職員で対応するとともに、速やかに状況を管理職に報告すること。

2 いじめ防止に関する内容

(1)いじめ未然防止のための取組み

  1. 生徒の豊かな情操と道徳心を培い、心の通うコミュニケーション能力の素地を養う ため、体験活動等の充実を図るとともに、年3回のいじめに特化した道徳授業を行う。
  2. 生徒が自主的に行ういじめ防止に資する生徒活動を支援・推進する。
  3. 地域との交流活動やボランティア活動を通して、保護者や地域住民、その他関係者 との連携を深め、地域全体で生徒を見守る体制づくりに努める。
  4. いじめは絶対に許されない行為であるという認識に立ち、全職員がいじめの様態や 特質等について校内研修や職員会議を通して共通理解を図り、組織的に対応する。
  5. 生徒のわずかな変化を見逃さず、見守っていくために、校務の効率化を図り、生徒 と関わる時間をできるだけ確保する。

(2)いじめ早期発見のための取組み

1.いじめを早期に発見するため、生徒に対し定期的な調査を次のとおり実施する。
○「学校生活アンケート」
年3回 (5月・10月・1月)
○「教育相談」を通じた学級担任等による聞き取り調査
年3回 (6月・11月・1月)

2.生徒や保護者がいじめに係る相談を円滑に行うことができるよう、次のとおり相談体制を整備する。
○スクールカウンセラーの活用
○心の教育相談員の活用
○いじめ相談窓口の広報

3.相談・通報のあった事案は、担任・学年主任・学年生徒指導担当を通して、情報の共有に努める。

4.いじめの防止対策に関する職員研修を年間計画に位置づけて実施し、いじめ対応に関する職員の資質向上を図る。

(3)いじめ早期対応のための取組み

  1. いじめを見た、または疑いがある行為を見た場合は、すぐにその行為をやめさせる。
  2. いじめに係る相談を受けた場合は、速やかに事実確認をする。
  3. いじめの事実が確認された場合は、速やかにいじめをやめさせ、その再発を防止す るため、いじめを受けた生徒・保護者に対する支援といじめを行った生徒への指導と    その保護者への助言を継続的に行う。
  4. いじめを受けた生徒が安心して学習するために必要があると認められるときは、保護者と連携を図りながら、いじめた生徒に対し、一定期間、別室で学習を行わせる 措置を講じる。
  5. いじめを見ていた生徒にも自分の問題としてとらえさせ、今後、誰かに知らせる勇気を持つよう指導する。
  6. いじめをはやしたてたり、同調したりする生徒に対しては、その行為がいじめに加担する行為であることを理解させるよう指導する。
  7. いじめの当事者間における争いを生じさせないよう、いじめ事案に係る正確な情報 を関係保護者と共有するために必要な措置を講じる。
  8. 犯罪行為として取り扱われるべき事案は、茅ヶ崎市教育委員会学校教育指導課及び 茅ヶ崎警察署生活安全課少年係と連携し対応する。

(4)インターネット上のいじめへの対応

 発信された情報が急速に広がってしまうこと、発信者の匿名性、その他のインタ ーネットを通じて発信される情報の特性を踏まえて、インターネットを介して行わ れるいじめを防止し、生徒及び保護者が効果的に対処できるように、情報モラル教 室等の啓発活動を積極的に行う。

3 「いじめ防止委員会」の設置

 いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処等に関する措置をより実効的 に行うため、「いじめ防止委員会」を設置する。
 なお、いじめと疑われる相談や情報が入った場合は、次の区分に従い各教職員が速 やかに調査・対応を開始し、調査・対応の進捗や結果を適宜管理職(校長・教頭)に 報告する。
 

(1)「いじめ防止委員会」の構成

次の区分に応じ、下記メンバーを基本構成員とする。
<定例会(学期に1回開催する)>
 校長・教頭・生徒指導担当・生徒支援担当・各学年主任・養護教諭
<軽微と思われる事案の調査・対応>
 当該学年主任・当該学年職員
 (注)調査・対応の過程で、軽微と思われない事案であると判断を改めた場合 は、次のメンバーに構成員を拡充する。
<軽微と思われない事案の調査・対応>
 生徒指導担当・生徒支援担当・当該学年主任・当該学年職員・養護教諭
 (注)対応を適切に行うために、追加の構成員(外部の専門職含む)が必要と 思われる場合は、生徒指導担当が管理職に相談し、校長が、事案に応じ た補充構成員を任命する。また、事案内容に応じて、第三者の参加を校 長が招集する。
 

(2)「いじめ防止委員会」の活動内容

  1. いじめ防止に係る取組み内容の検討
  2. 基本方針・年間計画の作成と実行、検証、修正
  3. 「いじめ事案」の判断と情報収集
  4. 事案に関する対応方法等の検討、決定
  5. いじめ事案の報告

4 重大事態への対処

 いじめにより生徒の生命・心身又は財産に重大な被害が生じた場合や相当の期間、学校を欠席することを余儀なくされている等の疑いがある場合は、茅ヶ崎市教育委員会を通じて市長に報告し、教育委員会と協議の上、「緊急支援チーム」を設置し、迅速に調査に着手する。

(1)「緊急支援チーム」の構成

 構成員は、基本的に校長・教頭・生徒指導担当・生徒支援担当・当該学年職員・教育委員会指導主事とする。
 なお、事案内容に応じて、第三者の参加を教育委員会と協議の上、校長が招集する。また、外部構成員については、専門的知識及び経験を有する者とし、当該調査の公平性や中立性を確保するように努める。

(2)「緊急支援チーム」の活動内容

  1. 重大いじめ事案に関する調査
  2. 調査内容について、被害生徒及び保護者への情報提供と説明
  3. 茅ヶ崎市教育委員会への調査結果報告
  4. 調査結果の説明について、被害生徒又は当該保護者が希望する場合は、所見をまとめた文書を添えて、調査結果の報告を提示

5 その他

 いじめを隠匿せず、いじめの実態把握及びいじめに対する措置を適切に行うため、次の二点を学校評価項目に加え、適正に本校の取組みを評価する。

  • いじめの「早期発見に関する取組み」に関すること
  • いじめの「再発防止に関する取組み」に関すること

このページに関するお問い合わせ

鶴が台中学校
〒253-0003 茅ヶ崎市鶴が台2番7号
電話:0467-51-1170