いじめ防止基本方針

更新日  令和5年10月23日

<いじめの定義>

「いじめ」とは、当該児童生徒が一定の人間関係のある者から、心理的または物理的な影響を受ける行為(インターネットを通じて行われるものも含む)であり、その対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの。

1 いじめ防止に係る基本的な考え方

(本校職員のいじめに関する基本的な姿勢)

  • 「いじめは今もどこかに潜在している」という認識を全職員が持ち続ける。
  • 「いじめは絶対に許さない」という姿勢を全職員で全校生徒に発信し続ける。
  • 「いじめを見逃さず、いじめに立ち向かう」意識を常に持ち続ける。
  • いじめに関する情報を即時に共有し、組織的に対応する。
  • 家庭や地域、関係機関と連携を図り、複数の目で生徒を見守る体制を構築する。

(いじめの禁止)
 いじめは、人権侵害であり犯罪行為である。
 第一中学校生徒は、いじめを行ってはいけない。また、いじめの事実を知った場合は、速やかに職員に申告する。

(学校および教職員の責務)
 第一中学校職員は、『豊かな人間性を培い実践力を持った生徒を育成する』 という学校教育目標の達成を目指して、全教職員の合意形成を図り、いじめ問題に対応する。また、いじめが行われることなく、すべての生徒が安心して学習やその他の活動に取り組むことができるよう、保護者・地域・関係機関との連携を図りながら、学校全体でいじめの防止と早期発見に努めるともに、いじめが疑われる場合には、迅速かつ適 切に対処し、再発防止に取り組む。

2 いじめ防止に関する指導内容

(1)いじめ「未然防止」のための取り組み

  • 生徒の豊かな情操と道徳心を培い、心の通うコミュニケーション能力の素地を養うため、道徳教育および体験活動等の一層の充実を図る。
  • 生徒会等が主体的に行ういじめ防止に関する生徒活動を支援・推進する。
  • 地域での交流活動やボランティア活動を通して、保護者や自治会・推進協議会、その他の関係者との連携を深める。
  • いじめは絶対に許されない行為であるという認識に立ち、全職員がいじめの様態や特質等について、校内研修や職員会議を通して共通理解を図り、組織的に対応する。

(2)いじめ早期発見のための取組み

  1. いじめの早期発見を目的に、生徒に対し定期的な調査を次のとおり実施する。
    ・「学校生活アンケート」(いじめアンケート)
    年3回 (6月・10月・3月は1・2年生)
    ・個人面談(教育相談)を通じた学級担任等による聞き取り調査
    年2回 (6月~7月・10月~11月)
  2. 生徒や保護者がいじめに係る相談を円滑に行うことができるよう、次のとおり相談体制を整備する。
     ・スクールカウンセラーや心の教育相談員の活用
     ・「支援会議」における職員間の情報共有と支援の方向性等の確認
    構成員は、校長・教頭・教育相談コーディネーター・各学年支援担当者・養護教諭・心の教育相談員・ほっとルーム担当教員・スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー等
     ・「学年生担会」における学年間の情報共有と指導方法等の検討
    構成員は、校長・教頭・各学年生担
  3. 相談や通報、訴えのあった事案について、担任・学年主任・学年生担を中心に速や かに情報を共有するとともに即時管理職へ報告する。
  4. いじめの防止対策に関する校内研修会等を計画的に開催し、いじめ対応に関する職 員の資質向上を図る。

(3)いじめ「早期解決」のための具体的な取組み

  1. いじめを見た、または疑いがある行為を見た場合は、すぐにその行為をやめさせる。
  2. いじめに係る相談を受けた場合は、速やかに事実確認をする。
  3. いじめの事実が確認された場合は、直ちにいじめをやめさせ、その再発を防止するため、いじめを受けた生徒・保護者に対する支援およびいじめを行った生徒への指導と当該保護者への協力要請を継続的に行う。

    いじめ防止対策推進法 第9条(保護者の責務)
    保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、その保護する児童等がいじめを行うことのないよう、当該児童等に対し、規範意識を養うための指導その他の必要な指導を行うよう努めるものとする。
  4. いじめを受けた生徒が安心して学習するために必要があると認められるときは、いじめ加害生徒を一定期間、別室で学習を行わせる等の措置を講じる。
  5. いじめを見ていた生徒に対しても自分の問題としてとらえさせ、情報を伝える勇気を持つよう指導する。
  6. いじめをはやしたてたり、同調したりする生徒に対しては、その行為がいじめに加担するものであることを理解させ、改めるよう指導する。
  7. 犯罪行為として取り扱われるべき事案については、茅ヶ崎市教育委員会学校教育指導課および茅ヶ崎警察署生活安全課少年係等の関係機関と連携し厳正に対応する。

(4)インターネット上のいじめへの対応

 発信された情報が瞬時に拡散してしまうことや、匿名性等のネット情報の特性を踏まえて、LINEやメール等を介して行われるいじめを防止するため、生徒自身や保護者が利用上の危険性やリスクを十分に認識し自制できるよう、生徒および保護者を対象とした情報モラル教室等の啓発活動を計画的に実施する。
 また、インターネットを介したいじめ事案や問題行動が発生した場合は、関係機関と連携して対応する。 

3 「いじめ防止対策委員会」の設置

 いじめの防止、いじめの早期発見およびいじめへの対処等をより効果的に行うため、「いじめ防止対策委員会」を設置し、学期に1回程度開催する。

(1)「いじめ防止対策委員会」の構成

 構成員は、校長・教頭・生徒指導担当。

 *検討事項や事案内容に応じて、依頼可能な第三者の参加を柔軟に検討し、校長が任命する。

(2)「いじめ防止対策委員会」の活動内容

  1. いじめ防止に係る取組み内容の検討
  2. 基本方針および対応マニュアルの作成と検証・修正

4 「いじめ事案対応チーム」の設置

 いじめ事案の発見および対処等に関する措置をより実効的に行うため、いじめを発見したり、いじめと疑われる相談や情報が入ったりした場合は、「いじめ事案対応チーム」を構成してすみやかに対応する。
 

(1)「いじめ事案対応チーム」の構成

 構成員は、いじめの発生、又はいじめの発生が疑われる学年の職員

 *事案内容や、対応経過等から、学年の職員のみでの対応が困難な場合は、管理職に報告・相談する。
 *校長が事案内容に応じて、他の教職員や、依頼可能な第三者の参加を柔軟に検討し、任命する。
 

(2)「いじめ重大事態対応会議」の活動内容

  1. 「いじめ事案」の判断と情報収集
  2. 事案に関する対応方法等の検討と決定および指導の実施

5 いじめ重大事態への対応

 いじめにより生徒の生命・心身または財産に重大な被害が生じた場合や「いじめを主たる原因として相当の期間、学校を欠席することを余儀なくされている」等の疑いがある場合は、茅ヶ崎市教育委員会に報告し、教育委員会と協議の上、「いじめ重大事態対応会議」を設置し、迅速に調査を行う。

(1)「いじめ重大事態対応会議」の構成

 構成員は、校長・教頭・生徒指導担当

 *事案内容により、構成員については、市教育委員会と検討し、校長が任命する。

 *構成員については、専門的知識及び経験を有する者等の第三者の参加を図り、 当該調査の公平性・中立性を確保するよう努める。

(2)「いじめ重大事態対応会議」の活動内容

 1 事案に関する調査を行う。

 2 調査によって明らかになった事実関係について、いじめを受けた児童やその保護者に対して、適時・適切な方法での情報提供・説明を行う。

 3 茅ヶ崎市教育委員会へ調査結果を報告する。

附則

本基本方針は、平成26年5月1日より適用する。
平成27年4月1日より一部改正し適用する。
平成28年4月1日より一部改正し適用する。
平成29年5月1日より一部改正して適用する。
平成30年4月1日より一部改正して適用する。
平成31年4月1日より一部改正して適用する。
令和2年4月1日より一部改正して適用する。
令和3年4月1日より一部改正して適用する。
令和5年6月1日より一部改正して適用する。
令和5年10月1日より一部改正して適用する。

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第一中学校
〒253-0054 茅ヶ崎市東海岸南四丁目10番1号
電話:0467-85-1181