3 赤羽根中学校生徒会会則

更新日  令和8年3月26日

第1章 総 則

第1条 本会は茅ヶ崎市立赤羽根中学校生徒会と称する。

第2条 本会は会員の自主的精神に基づく自治活動によって民主的で文化的な学校生活を築くとともに、社会の一員としての人格の完成と資質の向上を目的とする。

 

第2章 会 員

第3条 本会は赤羽根中学校生徒全員を会員とする。

第4条 会員は相互の言頼と協力によって、本会を自主的に運営する。

 

第3章 組 織

第5条 本会には次の組織を置く。

 1.生徒総会

 2.中央委員会

 3.本部

 4.運営委員会

 5.常任委員会

 6.特別委員会

 

第4章 生徒総会

第6条 生徒総会は本会における最高の議決機関であり、前後期に1回開くことを原則とする。

ただし、特別な理由がある場合は臨時に開くことができる。

 1.本部役員の承認

 2.生徒会行事の決定

 3.予算及び決算の承認

 4.会則の改正

 5.その他

 

第5章 中央委員会

第7条 中央委員会は生徒総会につぐ議決機関である。

第8条 中央委員会は2か月に1回開くことを原則とする。ただし、特別な理由がある場合は、臨時に開くことができる。

第9条 中央委員会は各学級委員、本部役員,各常任委員会委員長(各特別委員会委員長)によって構成される。 尚、中央委員会の要望により、必要に応じて各特別委員会委員長を招集することができる。

第6章本部

第10条 本会の本部に次の役員をおく。

会長 1名 副会長 2名 書記 2名 会計 2名

第11条 役員の任期は後期の初日より1年間とする。

第12条 役員は会員の公平な直接選挙によって決定される。選挙に関する細則は別に定める生徒会役員選挙規定による。

第13条 役員の任務は次の通りとする。

 1.会長は全会員を代表して、生徒会の責任者となり、生徒総会、中央委員会、運営委員会を招集する。

 2.副会長は会長を助け、会長事故の際は臨時にこれに代わる。

 3.書記は会の記録を作成し、必要書類を保管し、会の事務上の責任者となる。

 4.会計は会計事務を処理し、総会において予算・決算の報告をする。

 

第7章 運営委員会

第14条 運営委員会は生徒総会、中央委員会の原案を審議し、提案事項をまとめる。

第15条 運営委員会は2か月に1回開くことを原則とする。

第16条 運営委員会は本部役員および必要に応じて、各常任委員会委員長(各特別委員会委員長)によって構成される。

 

第8章 常任委員会

第17条 常任委員会は次の通りとする。

生活委員会・保健委員会・美化委員会・図書委員会・厚生委員会

第18条 常任委員会は2か月に1回開くことを原則とする。ただし、必要に応じて顧問の判断で臨時に開くことができる。

 

第9章 特別委員会

第19条 選挙管理委員会などの特別委員会は必要に応じて、中央委員会の議決によって設けることができる。

第20条 選挙管理委員会は別に定める生徒会役員選挙規定によって選挙事務を行う。

 

第10章 会計及び予算委員会

第21条 本会の経費は会費その他の収入をもってこれにあてる。

第22条 本会の会費は月額150円とする。

第23条 会計は毎年1回会計中間報告をする。

第24条 会計は会計監査委員会の監査を受けた後、生徒総会において決算報告をする。

第25条 予算委員会は本部役員,各部活動の部長によって構成される。

第26条 予算委員会では毎年予算を作成し、生徒総会で提案する。

第27条 会計年度は毎年4月1日にはじまり、翌年の3月31日に終了する。

 

第11章 議事及び定足数

第28条 本会の各組織は構成員の2/3以上の出席によって成立し、通常の案件については定足数の過半数、特別な条件については2/3以上の賛成をもって、これを決する。可否同数の時には、議長の決するところによる。

 

第12章 改正

第29条 本会則の改正は中央委員会で発議され、生徒総会で会員の2/3以上の賛成によって承認される。

 

第13章 附則

第30条 学校職員は顧問として本会のあらゆる活動に参加して、助言を与えることができる。

第31条 生徒会の決議事項は顧問を通じて学校長の承認を経て発効する。

第32条 本会則は昭和60年4月1日より施行する。