4 生徒会役員選挙規定

更新日  令和8年3月26日

第1章 総則

第1条 本校生徒会会員は、すべて選挙権を有する。

第2条 被選挙権は、1、2年生のみが有する。

第3条 選挙事務は選挙管理委員が行う。

第2章 選挙管理委員会

第4条 選挙管理委員会は選挙期日の2週間前に発足し、生徒総会で新役員が承認されるまでとする。

第5条 選挙管理委員会は、各学級から1名ずつ選出された選挙管理委員から構成される。

第6条 選挙管理委員会の任務は、次の通りとする。

 1.選挙の公示

 2.立候補者の受け付け

 3.選挙運動及び演説会の管理

 4.投票の管理及び開票

 5.当選者の発表

 6.その他、選挙に関する事務

第7条 投票日は、10日前に公示する。

第8条 選挙管理委員は、一切の選挙運動をしてはならない。

第3章 選挙運動及び投票

第9条 立候補者は、立候補受付期間中に責任者を1名決定の上、選挙管理委員会に届け出をする。

第10条 選挙運動は授業にさしつかえない限り、校内で活発に行う。

第11条 演説に際しては応援弁士をつけることができる。

第12条 選挙ポスターは、立候補届け後、委員会指定の場所へ掲示することができる。

第13条 投票は無記名投票とする。

第14条 投票用紙は選挙管理委員会指定のものを用い。指定された方式で投票する。

第15条 本部役員選挙(定数7名)への立候補制とし、原則2年生が4名、1年生が3名とする。

ただし立候補者数が少ない場合にはその限りではない。

 • 2年生は、会長選挙(定数1名)に重複立候補することができる。

第16条 本部役員選挙は、有効得票数の多いものから2年生4名、1年生3名を当選とする。

 • 会長選挙は、本部役員選挙に当選の上、有効得票数の最も多いものを当選とする。

 • 副会長2名、書記2名、会計2名の役職は互選とする。

 • 本部役員選挙、会長選挙ともに、立候補者が定数以下の場合は信任投票を行い、有効得票数の過半数で、信任とする。

 • 会長、副会長、書記、会計は、学校長が任命する。

第17条 立候補者が定員に満たない場合、不信任の場合及び役員に欠員が生じた場合は、中央委員会を開き対策をたてる。

第18条 その他、選挙管理委員会の定めた規則に従う。

第4章 役員の解任

第19条 会員は全会員の1/3以上の連署をもって、中央委員会へ、役員解任を請求することができる。

第20条 中央委員会は前条の請求の成否を審査し、成立している場合は直ちに全会員の投票に付す。

第5章 改 正

第21条 この規則は中央委員会の過半数の賛成を以て改正することができる。

生徒会組織図(別紙PDF参照)

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