いじめ防止基本方針

更新日  令和5年5月1日

1 いじめ防止に係る基本的な考え方

(いじめの認知)

 われわれ梅田中職員は、被害生徒から「心理的・物理的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じた」と訴えがあったものすべてをいじめとして認知する。
また、周囲の生徒や保護者から同様の情報提供があった場合もいじめとして認知する。

(本校職員のいじめに関する基本的な姿勢)

  • 「いじめは今もどこかに潜在している」という認識を全職員が持ち続ける。
  • 「いじめは絶対に許さない」という姿勢を全職員で全校生徒に発信し続ける。
  • 「いじめを見逃さず、いじめに立ち向かう」意識を常に持ち続ける。
  • いじめに関する情報をリアルタイムで共有し、チームで対応する。
  • 家庭や地域、関係機関と連携を図り、複数の目で生徒を見守る体制を構築する。

(いじめの禁止)

梅田中生徒は、いじめを行ってはいけない。また、いじめの事実を知った場合は、速やかに職員に申告する。

(学校および教職員の責務)

梅田中職員は、学校教育目標『豊かな人間性とたくましい生活力を持った生徒の育成』の達成を目指して、全教職員の合意形成を図りいじめ問題に対応する。また、いじめが行われることなく、すべての生徒が安心して学習やその他の活動に取り組むことができるよう、保護者・地域・関係機関との連携を図りながら、学校全体でいじめの防止と早期発見に努めるともに、いじめが疑われる場合には、迅速かつ適切に対処し、再発防止に取り組むものとする。

(いじめ対応に係る職員の行動指針)

  • 生徒に対し、日常的に「正義」を語り、教師の「正義感」を示す。
  • 生徒に対し、日常的にいじめの犯罪性や刑事責任等の社会の仕組みを教える。
  • 日常の中の「冷やかし・からかい」「悪口・陰口」等の事案を見逃さず、その行為の是非を明確に伝え、適切に指導する。
  • いじめの情報を入手した際は、関係生徒から迅速かつ適切に聞き取りを行い、事実確認を行う。また、入手した情報は、必ず記録する。
  • いじめ問題の対応にあたっては、複数職員で対応するとともに、速やかに状況を管理職に報告する。

2 いじめ防止に関する内容

(1)いじめ未然防止のための取り組み

特質等について、校内研修や職員会議を通して共通理解を図り、組織的に対応する。

(2)いじめ早期発見のための取組み

  1. いじめを早期に発見するため、生徒に対し定期的な調査を次のとおり実施する。
    ・「学校生活アンケート」
     年2回 6月・11月・(2月)
    ・「教育相談」を通じた学級担任等による聞き取り調査
     年2回 6月・11月・(2月)
  2. 生徒や保護者がいじめに係る相談を円滑に行うことができるよう、次のとおり相談体制を整備する。
    ・スクールカウンセラーの活用
    ・心の教育相談員の活用
    ・いじめ相談窓口の広報
  3. 相談・通報のあった事案は、担任・学年主任・学年生徒指導担当を中心に情報を共有するとともに管理職に速やかに報告する。
  4. いじめの防止対策に関する校内研修を計画的に実施し、いじめ対応に関する職員の資質向上を図る。

(3)いじめ認知後の具体的な取組み

指導課及び茅ヶ崎警察署生活安全課防犯少年係と連携し厳正に対応する。

(4)インターネット上のいじめへの対応

発信された情報が急速に広がってしまうことや匿名性、その他ネット情報の特性を踏まえて、LINEやメール等を介して行われるいじめを防止するため、生徒自身や保護者が利用上の危険性やリスクを十分に認識し、自制できるよう、生徒及び保護者を対象とした情報モラル教室等の啓発活動を計画的に行うともに、学校だより等で繰り返し注意喚起を促す。

3 「いじめ防止対策委員会」の設置

 いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処等に関する措置をより実効的に行うため、「いじめ防止対策委員会」を設置し、年間3回開催する。
 なお、いじめと疑われる相談や情報が入った場合は、会議を緊急開催する。

(1)「いじめ防止対策委員会」の構成

 構成員は、次のとおりとする。

いじめの発生が疑われる学年の職員

  • 対応の経過・結果は、生徒指導担当に随時報告する。また生徒指導担当は適宜管理職に報告する。
  • 事案の内容や、対応経過等から、学年の職員のみでの対応が困難な場合は、 管理職に報告・相談する。
  • 校長が事案内容に応じて、他の教職員や、依頼可能な第三者の参加を柔軟に検討し任命する。

(2)「いじめ防止対策委員会」の活動内容

  1. いじめ防止に係る取組み内容の検討
  2. 基本方針・対応マニュアルの作成と実行・検証・修正
  3. 「いじめ事案」の判断と情報収集
  4. 事案に関する対応方法等の検討、決定

4 重大事態への対処

 いじめ被害により生徒の生命・心身又は財産に重大な被害が生じた場合や「いじめを主たる原因として相当の期間、学校を欠席することを余儀なくされている」等の疑いがある場合は、茅ヶ崎市教育委員会を通じて市長に報告し、教育委員会と協議の上、「緊急いじめ問題対策チーム」を設置し、迅速に調査を行う。

(1)「緊急いじめ問題対策チーム」の構成

 構成員は、基本的に校長・教頭・当該学年主任・生徒指導担当・教育相談コーディネーター・スクールカウンセラー・学校教育指導課指導主事とする。

なお、事案内容に応じて、第三者の参加を教育委員会と協議の上、校長が招集する。また、外部構成員については、専門的知識及び経験を有する者とし、当該調査の公平性や中立性を確保するように努める。

(2)「緊急いじめ問題対策チーム」の活動内容

  1. 事案に関する調査を行う。
  2. 調査内容について、被害生徒及び保護者への情報提供及び説明を行う。
  3. 茅ヶ崎市教育委員会へ調査結果を報告する。

なお、調査結果について、被害生徒又は当該保護者が希望する場合は、茅ヶ崎市個人情報保護条例に基づき、適正に対応する。

附則

本基本方針は、平成26年5月1日より適用する。
平成27年5月1日より一部改正し適用する。
平成28年4月5日より一部改正し適用する。
令和5年5月1日より一部改正し適用する。

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梅田中学校
〒253-0045 茅ヶ崎市十間坂三丁目6番25号
電話:0467-85-1263