いじめ防止基本方針

更新日  令和5年4月27日

 茅ヶ崎市いじめ防止対策調査会

1 いじめの防止等に関する基本的な考え方

(本校のいじめ防止に関する基本的な姿勢)

いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものです。
 したがって、本校では、すべての生徒がいじめを行わず、ほかの生徒に対して行われるいじめを認識しながら放置することが無いよう、いじめが心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する生徒の理解を深めることを旨として、いじめの防止等のための対策を行います。
 また、家庭や地域、関係機関との連携を大事にし、生徒が多くの人々と関わり、多くの目で見守られるよう学校を中心としたコミュニティ作りに努めます。

(いじめの禁止)

 本校生徒は、いじめを行ってはいけません。

(学校及び職員の責務)

 いじめが行われず、すべての生徒が安心して学習やその他の活動に取り組むことができるように、保護者、地域住民他、関係者との連携を図りながら、学校全体でいじめの防止と早期発見に取り組むとともに、いじめが疑われる場合には、適切かつ迅速にこれに対処し、再発防止に努めます。

2 いじめの防止等に関する内容

(1)いじめの未然防止のための取組み

  • 生徒の豊かな情操と道徳心を培い、心の通い合うコミュニケーション能力の素地を養うため、すべての教育活動を通して道徳教育及び体験活動等の充実を図ります。
  • 生徒が自主的に行ういじめ防止に資する活動に対する支援を行います。
  • 交流活動や行事、ボランティア活動等を通して保護者並びに地域住民その他の関係者との連携を深め、地域で生徒を見守る体制作りに努めます。
  • いじめは決して許されないという共通認識に立ち、全職員がいじめの態様や特質等について、校内研修や職員会議を通して共通理解を図り、組織的に対応します。
  • 生徒の少しの変化も見逃さず、見守っていくために、校務の効率化を図り、生徒と関わる時間を多くするように努めます。

(2)いじめの早期発見のための取組み

  • いじめを早期に発見するため、在籍する生徒に対する定期的な調査を、次の通り実施
    します。
    (1) 生徒対象いじめアンケート調査 年2 回実施(5 月、9 月~10 月)
    (2) 個別面談での学級担任等による生徒からの聴き取り調査 年2 回(7 月、12 月)
    (3) 教育相談での学級担任等による生徒からの聴き取り調査 年2 回(6 月、10 月)
    (注) なお、教育相談は年間を通して随時受け付けています。
  • 生徒及び保護者がいじめに係る相談を行うことができるように、次の通り相談体制の
    整備を行います。
    (1) スクールカウンセラーの活用
    (2) いじめ相談窓口・心の教育相談室の設置
  • 相談・通報のあった事案は、「いじめ防止対策委員会」を通して情報共有に努めます。
  • いじめの防止関連のための研修を年間内で実施し、いじめの防止等に関する職員の資
    質向上を図ります。

(3)いじめの早期解決のための取組み

  • いじめを見た、または、その疑いがある行為を見た場合には、すぐにいじめをやめる
    よう指導します。
  • いじめに係る相談を受けた場合には、速やかに事実の有無の確認をします。
  • いじめの事実が確認された場合には、いじめをやめるよう指導し、その再発を防止す
    るため、いじめを行った生徒への指導とその保護者への助言を継続的に行います。
  • いじめを受けた生徒が安心して学習するために必要があると認められるときには、保
    護者と連携を図りながら、いじめを行った生徒に対し一定期間、別室における学習支
    援を行う等の措置を講じます。
  • いじめを見ていた生徒が自分の問題として捉えることができるよう指導します。また、
    誰かに知らせる勇気を持つよう指導します。
  • はやしたてたり、同調したりしている生徒に対しては、それらの行為がいじめに加担
    する行為であることを理解できるよう指導します。
  • いじめの当事者間における争いを生じさせないよう、いじめの事案に係る情報を関係
    保護者と共有するために必要な措置を講じます。
  • 犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては、市教育委員会及び所轄警察署等
    と連携して対処します。

(4)インターネット上のいじめへの対応

 発信された情報が急速に広がってしまうこと、発信者の匿名性、その他のインターネ
ットを通して発信される情報の特性を踏まえて、インターネットを通して行われるいじ
めを防止し、生徒及び保護者が効果的に対処できるように、情報モラル研修会等必要な
啓発活動を行います。

3 「いじめ防止対策委員会」の設置

いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処等に関する措置を実効的に行う
ため「いじめ防止検討委員会」を設置し、学期に1回程度開催します。
いじめと疑われる相談・通報があった場合には、会議を緊急開催します。

(1)「対応について

<軽微と思われる事案の調査・対応>
当該学年主任・当該学年職員
(注) 調査・対応の過程で、軽微と思われない事案であると判断を改めた場合は、次
のメンバーに構成員を拡充する。
<軽微と思われない事案の調査・対応>
校長、教頭、教育相談コーディネーター、スクールカウンセラー
生徒指導担当、養護教諭、学年主任、当該の担任、その他の関係職員
(注) 対応を適切に行うために、追加の構成員(外部の専門職含む)が必要と思われ
る場合は、生徒指導担当が管理職に相談し、校長が、事案に応じた補充構成員
を任命する。また、事案内容に応じて、第三者の参加を校長が招集する。

(2)活動内容

  • いじめ防止等の取組内容の検討、基本方針・年間計画作成・実行・検証・修正を行
    います。
  • いじめに関する相談・通報への対応を行います。
  • いじめの判断と情報収集を行います。
  • いじめ事案への対応検討・決定を行います。
  • いじめ事案の報告を行います。

4 重大事態への対処

 いじめにより、生徒の生命・心身又は財産に重大な被害が生じた場合や、相当の期間
学校を欠席することを余儀なくされている等の疑いがある場合には、市教育委員会を通
じて市長に報告し、市教育委員会と協議の上、「緊急対策本部」を設置し、迅速に調査
に着手します。

(1)「緊急対策本部」の構成

  • 校長、教頭、教育相談コーディネーター、生徒指導担当、学年主任、当該の担任
    *事案内容により構成員については、市教育委員会と検討し校長が任命します。
    *構成員については、専門的知識及び経験を有する者等の第三者の参加を図り、当該調査の公平性・中立性を確保するよう努めます。

(2)活動内容

  • 発生した重大事態のいじめ事案に関する調査を行います。
  • 調査によって明らかになった事実関係について、いじめを受けた生徒やその保護者
    に対して、適時・適切な方法での提供・説明を行います。
  • 市教育委員会への調査結果の報告を行います。
  • 調査結果の説明について、いじめを受けた生徒又はその保護者が希望する場合には、
    所見をまとめた文書を添えて、調査結果の報告を提出します。

5 その他

 いじめを隠蔽せず、いじめの実態把握及びいじめに対する措置を適切に行うため、次
の二点を学校評価項目に加え、適正に自校の取組を評価します。。
 ・いじめの早期発見に関する取組に関すること
 ・いじめの再発を防止するための取組に関すること

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